
社会保険料控除の対象をはじめ、年末調整と確定申告での手続き、注意点をわかりやすく解説します。
社会保険料控除とは?
社会保険料控除とは、毎年1月1日〜12月31日までに納付された社会保険料に対して受けられる所得控除のことをいいます。 社会保険は、年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険があり、この中には労働者自身が全額または企業と折半という形で保険料を支払うものがあります。労働者にとっては所得税や住民税が大きな負担になることもあるため、支払った社会保険料の全額を控除して税負担を減らすことを目的としています。
控除の対象となるのは、従業員自身の社会保険料のほか、従業員が生計を一にする配偶者や親族などの社会保険料を支払った場合も含まれます。そのため、例えば親の国民健康保険料、配偶者や20歳を超えた子供の国民年金なども、本人が支払ったことが明確であれば控除ができます。
年末調整でできる社会保険料控除の対象となる保険料等は、国税庁のホームページ内「No.1130 社会保険料控除」によると、主に下記のとおりです。
健康保険・国⺠年⾦・厚⽣年⾦保険・船員保険の保険料
国⺠健康保険料
後期高齢者医療保険料
介護保険料
雇用保険料
国⺠年⾦基⾦掛⾦
農業者年⾦保険料
存続厚⽣年⾦基⾦掛⾦
国家公務員共済組合法等の規定による掛⾦等
労働者災害補償保険料
上記はあくまで一例です。なお、健康保険や厚生年金保険といった社会保険の中には、労使折半といって会社と従業員本人が半分ずつ保険料を負担する保険があります。この場合、社会保険料控除の対象になるのは、実際に支払った自己負担分のみです。
また、国民年金保険料は2年分を前納できますが、社会保険料控除については納めた年に全額控除するか、各年に控除するかを選ぶことができます。
社会保険料控除とは?年末調整と確定申告での手続きと注意点を解説

ここからは、社会保険料控除の対象者、社会保険料控除を受ける方法、ポイント。年末調整、確定申告における社会保険料控除の注意点を解説していきます。
社会保険料控除の対象者
社会保険料控除の対象者は、社会保険料を支払っている被保険者です。また、被保険者と生計をともにする配偶者や子供の社会保険料を支払った場合は、その分も控除対象になります。なお、健康保険や年金保険などは働き方によって加入できる保険が分かれますが、会社員、パート・アルバイト、個人事業主でも自分で対象となる保険料を支払っていれば、社会保険料控除が受けられます。
社会保険料控除を受ける方法
社会保険料控除は、会社員など雇用されている立場なのか、それとも個人事業主として事業を営んでいるかによって適用方法が以下の2つに分かれます。
年末調整
会社などに雇用されて従業員として働いている場合には、勤務先で年末調整を受けるときに社会保険料控除を適用させます。
年末調整とは、源泉徴収された税額の年間の合計額と年税額を一致させ、所得税の過不足を精算するための手続です。
従業員の社会保険料は企業が把握しているため、年末調整書類への記入は必要ありません。
ただし、生計を一にする配偶者や親族などの社会保険料を代わりに負担している場合は、別途申告が必要となります。
年末調整で、給与所得者の保険料控除申告書と給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に必要事項を記入し、社会保険料控除証明書を添付して提出してもらうことが必要です。
確定申告
個人で事業を運営している個人事業主の場合、確定申告で社会保険料控除を適用させます。
確定申告とは、1年間の所得に対する納税額を計算・申告・納税するための手続です。
確定申告では、以下の証明書を申告書に添付します。
支払った国民年金保険料を証明する書類
支払った年金基金の保険料を証明する書類
なお、生計を一にする配偶者や親族などの社会保険料を代わりに負担している会社員で、年末調整は受けたものの家族などの社会保険料控除の申告が漏れていたという場合は、確定申告で控除することができます。
社会保険料控除のポイント
前納分は適用時期を選べる
過去分の国民年金保険料を支払った場合は支払う年に控除対象となる
家族の後期高齢者医療保険料を支払った場合には、当該家族ではなく支払う方が控除を受けられる
前納分は適用時期を選べる
個人事業主は国民健康保険料と国民年金保険料が社会保険料控除の対象となります。
ただし2年分の国民年金保険料を前納しているときには、まとめて支払った年度に全額控除するか、2年に分けて控除するか選ぶことができます。
所得が増えた年度などは、2年分をまとめて控除対象とし、差し引くことで税負担を軽減させることもできます。
また、国民年金保険料についても、毎月払い以外に1年分または2年分をまとめて支払うことが可能です。
前納すると支払わなければならない保険料の額を抑えることができるため、社会保険料の節約にもつながります。
過去分の国民年金保険料を支払った場合は支払う年に控除対象となる
国民年金保険料を過去にさかのぼって支払った場合は、支払った年に全額の社会保険料控除が受けられます。国民年金保険料の納付期限は納付対象月の翌月末日ですが、払い忘れてしまった場合は期限から2年以内であれば納付が可能です。また、所得が一定額に満たないなどで保険料の免除を受けていたり、学生期間中に納付の猶予を受けていたりした場合には、10年以内であれば追納できます。
家族の後期高齢者医療保険料を支払った場合には、当該家族ではなく支払う方が控除を受けられる
家族の後期高齢者医療制度の保険料を代わりに支払った場合は、当該家族ではなく支払いをした方が社会保険料控除の適用を受けられます。ただし、後期高齢者本人の年金から保険料が天引きされている場合には、本人が支払っていることになるため、代わりに控除は受けられません。なお、生計を同一とする家族の国民年金保険料などを支払った場合にも、支払いをした方が社会保険料控除の適用を受けられるため、忘れずに申告しましょう。
年末調整、確定申告における社会保険料控除の注意点
年末調整
会社員などは年末調整で社会保険料控除を適用させます。
生計を一にする配偶者や親族の国民年金保険料を代わりに支払っており、社会保険料控除の対象にしたい場合には、対象者(配偶者または親族など)の社会保険料控除証明書が必要です。社会保険料控除証明書は、対象年度の1月1日から12月31日までに支払った国民年金保険料の納付額証明であり、被保険者に発行されます。
一方、国民健康保険や介護保険など健康保険は、控除証明書を添付する必要はありません。
また、転職などで年度の中途で勤務先に採用された方は、給与所得者の保険料控除申告書に離職期間中に支払った保険料を記入し、控除証明書と以前の勤務先が発行した源泉徴収票を添付して提出します。
確定申告
確定申告で社会保険料控除を適用させるには、確定申告書の社会保険料控除の欄への記載が必要です。所得税及び復興特別所得税の確定申告書の第一表の左下の所得から差し引かれる金額に、社会保険料控除の額を記載する欄があるため、1年間で支払った社会保険料を記載しましょう。
第二表で、支払った社会保険料の種類や金額などの内訳を記しますが、うち年末調整等以外の欄には社会保険料の金額をそのまま記載します。
確定申告による社会保険料控除の適用においては、国民健康保険料と年金保険料の支払い額が確認できる納付証明書を添付します。
納付証明書とは、1月1日から12月31日までに支払われた国民健康保険料などの納付額を証明する内容の文書であり、毎年1月中旬から下旬までに届きます。
※手元に届いたら紛失しないように保管し、確定申告書に忘れず添付するようにしましょう。
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