
接待交際費とは
接待交際費とは、取引先など社外の利害関係者と関係を築くために使用される経費をいいます。例としては、飲食代や取引先への慶弔費、贈答品費、接待ゴルフ費などが挙げられるでしょう。
接待交際費を経理処理する際には交際費の勘定科目を使用します。
経費計上するには、支出先が事業や経営に関わる相手であることや、今後の円滑な経営のための関係構築であることが求められます。事業に関係のない相手への支出は接待交際費として認められないので注意しましょう。
【接待交際費】似た勘定科目との違い、接待交際費を計上する際のポイントを解説

接待交際費と似た勘定科目との違い
接待交際費と会議費との使い分け
接待交際費とは、取引先と接待目的で食事をした場合にかかった費用です。一方、会議費は、接待目的でなく、打ち合わせ目的で取引先と食事をした場合にかかった費用のことです。
たとえ接待目的の会食であっても、かかった飲食費を参加人数で割ったときの1人当たりの金額が10,000円以下であれば、接待交際費には含めず、会議費などの勘定科目で経費計上が可能です。
会議費とは
会議費とは、社内でおこなわれた会議や取引先との打ち合わせで必要になる費用のことです。
会議で使用する会場のレンタル費用や書類作成費用、会議で出すお弁当やお茶代、お菓子などの費用が会議に該当します。
打ち合わせを喫茶店などでおこなった場合は、そのときのお茶代も会議費として算入可能です。
会議資料作成費
会議での飲食代
はがきなどを含む会議の通知費用
プロジェクターや会場のレンタル費
会議で使った喫茶店の代金など
接待交際費と接待飲食費との使い分け
接待飲食費は、接待交際費のうち飲食にかかった費用を指します。しかし、接待飲食費として特別な枠があるわけではありません。そのため接待飲食費の上限額は、接待交際費に含めて考える必要があります。
資本金1億円以下の法人の場合、接待飲食費も含めた接待交際費は、接待飲食費の50%、または、接待交際費のうち800万円までの範囲で経費計上できます。接待交際費の50%ではないため注意しましょう。
福利厚生費との違い
福利厚生費は、給与や賞与以外に、会社が社員のために使う費用です。
法人税の計算において収益から差し引くことができる費用であり、損金算入できるため、福利厚生費が増えれば利益は減少します。
健康診断費用・社員旅行・忘年会・残業食事代など、労働環境や生活の向上を目的とした支払いです。
飲食代を支払った場合でも、取引先などは参加せず、社内の従業員だけに限定された飲食については福利厚生費で計上します。
福利厚生費とは
福利厚生費は、給与や賞与以外に、会社が社員のために使う費用です。
慶弔見舞金や社員旅行が代表的な例として挙げられますが、福利厚生費として認められるには一定の条件があるため、どんな費用でも計上できるわけではない点に注意しましょう。
大きく分けると法定福利と法定外福利の2種類に分類されます。
法定福利 | 医療保険 年金保険 雇用保険 労災保険 介護保険 など |
法定外福利 | 配偶者手当 育児支援金 社員食堂の提供 従業員や役員に対する慶弔見舞金 健康診断や人間ドックの費用 忘年会や新年回の費用 社員旅行費用 など |
※上記に挙げられる内容でも、条件に当てはまらなければ福利厚生費として認められない場合があります。

接待交際費を計上する際のポイント
接待交際費を経費計上できる額には上限がある
課税・非課税の区分に注意する
他の勘定科目と混同しない
領収書やレシートをしっかりと保管しておく
接待交際費を経費計上できる額には上限がある
接待交際費を経費として計上できる額には上限が定められています。中小企業の場合は、接待飲食費の50%、または年間800万円までのいずれかを選択することになります。自社にとって節税メリットが大きい方を選びましょう。
課税・非課税の区分に注意する
接待交際費を経費として計上するときは、課税・非課税の区分に注意しましょう。
取引先への贈答用の商品券やギフト券などは、購入と使用で二重に課税されないように、消費税は非課税として扱われています。
他にもプリペイドカード・ビール券・旅行券・図書カードなども購入する際に消費税はかかりません。
しかし取引先へお中元やお歳暮などの贈答品を購入したときは、消費税は課税されます。
取引先に贈りものをするときの品物は、種類によって消費税の課税、非課税のどちらの扱いか把握しておきましょう。
他の勘定科目と混同しない
接待交際費を経費として計上するときは、会議費や福利厚生費などに該当する費用と区分し、混同して処理しないようにしましょう。
会議費や福利厚生費などは、接待交際費と支出の目的が異なります。
特飲食代を計上するときは、接待交際費や会議費なのか迷いやすいといえますが、打ち合わせで飲食した場合は会議費で計上しましょう。
領収書やレシートをしっかりと保管しておく
接待交際費を経費として計上するときは、領収書やレシートに、参加者や人数などの情報を記載しておきましょう。
事業で使った経費の領収書は、接待交際費分に限らず、適切に保管することが必要です。
※法人税法では、領収書について、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(繰越欠損金の控除を受ける場合は10年間)の保存を義務付けています。
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