
接待交際費とは
接待交際費とは、取引先など社外の利害関係者と関係を築くために使用される経費をいいます。例としては、飲食代や取引先への慶弔費、贈答品費、接待ゴルフ費などが挙げられるでしょう。
接待交際費を経理処理する際には交際費の勘定科目を使用します。
経費計上するには、支出先が事業や経営に関わる相手であることや、今後の円滑な経営のための関係構築であることが求められます。事業に関係のない相手への支出は接待交際費として認められないので注意しましょう。
接待交際費になる支出
取引先企業の担当者との会食費用
顧客へのお中元・お歳暮等の贈答費用
取引先を招待して行うパーティーに係る費用
顧客をゴルフ・旅行などに招待する場合の費用
接待による会食にかかる費用で、1人あたりの金額が10,000円を超えるもの
接待交際費にならない支出
事業とは関係のない人との食事会の費用(原則として経費とは認められない)
1人あたり10,000円以下の会食費用(少額飲食費)
個人的なお中元・お歳暮(原則として経費とは認められない)
全社員を対象とした慰安イベントなど(福利厚生費)
物品の贈与に関して、接待目的ではないもの(広告宣伝費など)
接待交際費とは?接待交際費を経費にできる範囲をわかりやすく解説

接待交際費を経費にできる範囲
個人事業主
資本金1億円以下の法人
資本金1億円超100億円以下の法人
資本金100億円超の法人
個人事業主
個人事業主は、交際費の損金算入限度額はありません。
事業に必要な接待交際費なら、上限を気にすることなく必要経費に計上できます。
しかし、事業とは関連のない飲食代などを過大に交際費として計上すると、税務調査で指摘される恐れがあるため注意しましょう。
資本金1億円以下の法人
資本金1億円以下の法人は、下記のいずれかの金額を接待交際費で計上できます。
年間800万円(定額控除限度額)
交際費のうち一部(接待を伴う飲食代)の50%
年間の接待交際費が1,600万円のときは上記2つは同額となりますが、1,600万円を超えると50%を上限とするほうが節税となります。
資本金1億円超100億円以下の法人
資本金1億円超100億円以下の法人の場合、接待交際費のうち、接待飲食費の50%相当額を上限に経費として計上できます。
交際費のうちの一部(接待を伴う飲食代)の50%
資本金1億円以下の法人とは異なり、たとえ交際費が800万円以下であっても50%のみ経費として計上します。
資本金100億円超の法人
資本金100億円超の法人は、接待交際費として経費計上できません。
支払ったお金が飲食代やお中元・お歳暮などの交際費などにかかった費用の場合でも、経費にすることはできず、全額経費外支出となります。
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