
売掛金の消滅時効とは
売掛金の債権には消滅時効があり、新民法のもとでは5年で消滅します(旧民法で売掛金の消滅は2年)。未回収のまま一定期間経ってしまうと、請求する権利すら失う可能性があります。時効の完成を阻止するためには、時効の更新や完成猶予のための措置が必要です。内容証明郵便で催告書を送る方法でも、時効の完成を猶予できます。
売掛金の消滅時効とは?売掛金の消滅時効の期間、新民法について解説

旧民法と新民法
旧民法
旧民法とは、2020年(令和2年)3月31日以前までの民法のことであり、債権の時効は原則10年でした。しかし、職業ごとに短期消滅時効が定められていたため、以下グラフのとおり10年よりも短い期間で時効となります。
消滅時効期間 | 債権の種類 |
1年 | ・タクシー運賃などの債権 ・飲食店でのツケ払いなどの債権 ・貸衣装や貸本などの短期による動産の賃貸借における賃料 |
2年 | ・理美容・クリーニング・洋裁・和裁などの業種による債権 ・学校・塾・家庭教師の授業料や教材費などの債権 |
3年 | ・工事の請負代金債権などの債権 ・交通事故などの損害賠償請求権 |
5年 | ・詐欺・脅迫などを受けた意思表示した場合に認められる取消権 ・地代・家賃などの債権 |
民法以外でも、商法・手形法・労働基準法などの法律によって短期消滅時効が以下のグラフのとおり異なります。
消滅時効期間 | 債権の種類 |
1年 | ・運送取扱人などの責任(商法) ・為替手形を所持する人の振出人・裏書人に対する請求権(手形法) ・約束手形を所持する人の裏書人に対する請求権(手形法) |
2年 | ・使用者に対する労働者の賃金請求権(労働基準法) |
3年 | ・為替手形を所持する人の引受人に対する請求権(手形法) ・約束手形を所持する人の振出人に対する請求権(手形法) |
5年 | ・商事債権(商法) ・使用者に対する労働者の退職金請求権(労働基準法) |
新民法
新民法とは、2020年(令和2年)4月の民法改正における法律です。
新民法で売掛金の消滅時効が統一
売掛金は、ある事実状態が一定の期間継続した場合、時効により権利が消滅することが民法で規定されています。
民法は2020年(令和2年)に改正され、これまで職業別に異なっていた債権の時効期間が5年に統一されました。そのため、2020年4月以降に発生した売掛金は5年で消滅します。
債務者が権利を行使することができることを知ったときから5年
債権者が権利を行使することができるときから10年
※改正前の債権は職業別の短期消滅時効が適用されるため注意しましょう。

新民法による時効の起算点
時効が完成するために必要な期間は、午前0時から始まるときを除いて、支払い期限の翌日からカウントします。新民法では、時効期間の開始時点である起算点を分けて規定しています。
主観的起算点
主観的起算点とは、債権者が権利の発生したこと、履行期が到来したことを認識した時点という意味です。 債権者が、履行期が到来したことを認識した時点から、5年間これを行使しない場合には、消滅時効が完成することになります。
客観的起算点
客観的起算点とは、債権者が法律上の障害なく権利行使することが可能となった時点を意味します。 そして、この客観的起算点から10年を経過した場合には、消滅時効が完成することになります。 2020年に消滅時効に関する民法の規定が法改正がなされた点に注意する必要があります。
その他起算点
契約は締結しているものの支払期日を定めていなかったというケースも存在します。
支払期日を設定していない契約に関しては、権利行使はいつでも可能となるため、契約日が時効の起算点と考えられます。しかし業務委託契約などの請負代金に関しては、成果物を納品したときが時効の起算点となります。
修正依頼などがあった場合には、完成後の成果物を納品したタイミングが起算点となるため注意が必要です。
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