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個人事業主がファクタリングを利用する場合の注意点について解説

更新日:2月23日



説明している男性
個人事業主がファクタリングを利用する際には、法人とはまた違った注意点や、より慎重に確認していただきたいポイントが存在しています。安全に資金調達を行っていただくためにも、これからご紹介する注意点を忘れずにご確認ください。
 


個人事業主がファクタリングを利用する場合の注意点について解説




個人事業主は債権譲渡登記が必要なファクタリングは利用できない

多くのファクタリング会社は個人事業主も利用対象に含めていますが、銀行やそのグループが運営する銀行系ファクタリングと呼ばれる場所などでは、利用対象が法人に限定されている場合があります。

申込手続後に対象外とならないためにも、個人事業主は申込前にファクタリング会社のホームページなどをチェックしていただき、個人事業主が利用対象に含まれているかを確認する必要があります。

そもそも債権譲渡登記というのは、法人のみ可能となっているものであり、個人では付けられないものとなっています。

債権譲渡登記を付けている売掛債権というのは、全て法人向けに作られているものと判断されていることから、利用している人は法人であると判断されるのです。

個人事業主は債権譲渡登記をつけている売掛債権を持っている可能性はありませんので、債権譲渡登記が必要とされているファクタリングを利用することはできません。





ファクタリング可能な金額は業者によって異なるので要注意

ファクタリングを利用する際の注意点として、買取可能金額が挙げられます。

買取可能金額とは、売掛金を買い取れる金額の上限を指します。ファクタリングできる金額に関しては、業者によって異なるため、A社では1億円買い取ってもらえたとしても、B社では1,000万円が上限となるケースも少なくありません。もちろん、買取可能額が大きくなるほど受付できる業者は減少してしまいます。

ファクタリングを利用する際は、買取予定の売掛金額を把握した上で、業者の買取可能金額を確認しておくと安心です。





ファクタリングの契約手数料は下限ではなく上限設定を確認する

個人事業主向けのファクタリングを利用する際は、手数料に対しても注意が必要です。

特にファクタリング手数料は下限ではなく、上限設定を確認しましょう。多くのファクタリングでは2%〜10%のように、手数料に下限と上限が設定されています。契約時の手数料は上限設定のケースが多いです。

上限の手数料が適用される原因として、利用回数の少なさと売掛金額の2つが挙げられます。初めて利用するファクタリングサービスの場合は、実績がないことから上限手数料が適用される可能性が高いです。

さらに、売掛金額が低い場合は、手数料が高めに設定される傾向にあります。ファクタリングを利用する際は、手数料の上限をチェックするようにしましょう。





契約書控えは必ず受け取る

個人事業主がファクタリングを利用する場合、契約書の控えは必ず受け取るようにしてください。

正規のファクタリング契約であれば、契約書の控えが渡されないということはありません。

ただ、悪質な業者などの場合、契約書を作成しないケースや控えを渡さないケースなどがあり、後々トラブルが発生したときにどのような契約を結んだか証明できなくなる可能性があります。

万一のためにも、必ず契約書の控えは渡してもらうようにしましょう。





リコース型ファクタリングは利用しない

リコース型ファクタリングとは、償還請求権を適用させた状態で結ぶ契約のことです。取引先企業から売掛金を回収できなくなった場合、個人事業主に弁済金を請求できる権利のことを償還請求権と言います。

リコース型ファクタリングで契約を結ぶと、手数料が安くなったりその他の条件が優遇されたりします。しかし、取引完了まで取引先企業の倒産リスクを個人事業主が負わなければいけません。

非常にリスキーな契約なので、安全を重視する人はノンリコース型(償還請求権なし)のファクタリングを利用しましょう。





まとめ

ファクタリングは個人事業主でも利用できますが、法人が利用するときと違って一定の要件など満たすことが必要です。

債権譲渡登記がなく、少額債権にも積極的に対応しているファクタリング会社であれば、個人事業主の相談にも快く応じてもらえるでしょう。

また、ファクタリングは売掛金を現金化するサービスであるため、個人事業主であっても売掛金が発生していなければ利用できません。

うまく活用することで、資金繰りを改善し、急な資金ニーズに対応することが可能となるでしょう。







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