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租税公課とは?計上の可不可についてわかりやすく解説


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租税公課とは

租税公課とは、国や地方に納める税金(租税)と、公共団体へ納める会費や罰金など(公課)を合わせた勘定科目です。

租税公課はすべてが必要経費として認められるわけではありません。



租税公課には下記のようなものがあります。



租税

事業税、事業所税、固定資産税、都市計画税、自動車税、軽自動車税、不動産取得税

登録免許税、印紙税、地価税、消費税(税込み方式)

公課

行政サービスの利用料、罰金、科料、過料、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金

商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費



租税とは

租税とは、国や地方公共団体に納付する税金の総称です。「租税」と「税金」に意味に違いはありません。





公課とは

公課とは、租税以外に国や地方公共団体が徴収する手数料、罰金等のほか、その他公共団体へ納める会費等を含めた総称です。


 


租税公課とは?計上の可不可についてわかりやすく解説


 


会議


租税公課として経費計上できるもの

租税公課の一部は確定申告の際に経費計上できます。経費計上が可能な租税公課は、事業運営に欠かせないものや業務遂行上必要なものに限られます。



確定申告で経費計上できるもの

租税

事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの税金

公課

商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費、組合費又は賦課金



法人事業税

法人事業税とは、事業そのものに対して課され、事業所在地にある自治体に納付する必要がある地方税です。

原則として、法人事業税は租税公課の勘定科目で損金算入することができます。しかし、公共団体や公共法人など、公益性の高い法人の場合はそもそも法人事業税が課されないため、経費計上することができません。

個人事業税の場合、法律で定められた70の法定業種が課税対象になります。法人事業税と同様、個人事業税も租税公課の名目で経費計上することが可能となります。





固定資産税

固定資産税とは、土地や家屋、償却資産などの固定資産に課される地方税です。


固定資産税が課される対象

 

土地

田んぼ、畑、住宅地、池沼、鉱泉地(温泉など)、牧場、原野などの土地

家屋

住宅、お店、向上(発電所や変電所を含む)、倉庫などの建物

償却資産

会社等(事業者)が所有する構築物(広告塔やフェンスなど)、飛行機、船、車両や運搬具(鉄道やトロッコなど)、備品(パソコンや工具など)など


固定資産全体を事業に使用している場合は、固定資産税全額を損金算入することができます。しかし、自宅と事務所を兼用しているケースなど、固定資産の一部のみを事業に使用している場合は、事業用の部分と生活用の部分を按分し、事業用の部分のみ経費計上することができます。





自動車関連税

事業用の車を所有している場合は、自動車税・自動車重量税・自動車取得税などの自動車関連税を経費計上することができます。

しかし、自家用車と事業用車を兼用している場合は、それぞれの用途の割合に応じて費用を按分する必要があります。事業用の部分と生活用の部分を按分する基準として、一般的に使われているのは自動車の走行距離です。


 


租税公課として経費計上できないもの

租税公課として経費計上できないものもあります。所得税や法人税のように税引前当期利益から支払うものや、罰金・科料に該当するものなどは確定申告の際に経費計上できません。



法人税や住民税のように税引き前利益から支払われるもの

法人・個人を問わず、会社の儲け、所得に対して法人税や住民税などが課税されます。しかし、これらの税金は経費に含めることができません。


法人税や住民税などを経費にできない理由として、利益処分説と所得波動説が挙げられます。


  • 利益処分説


    法人税や住民税は、税引き前の所得に対して課税されるものであり、これら税金は所得の利益処分であって経費ではないとする考え方が利益処分説です。


  • 所得波動説


    法人税や住民税を経費としてしまうと税引き前の所得が税金の分だけ減少し、減少した税引き前の所得に対してまた法人税等の再計算をしなければなりません。

    これを繰り返していくうちに税引き前の所得はどんどん減少し、法人税はどんどん増加してしまいます。このような状態は税務政策上好ましくないとする考え方が所得波動説です。




反則金・延滞金のように罰則に該当するもの

期限内に支払うべき税金を延滞したり手続きが遅滞したりした場合、ペナルティとして延滞税や不納付加算税などを支払わなければなりません。

延滞金等は租税公課ですが罰則的な税負担です。これを経費として認めてしまうと懲罰としての意味合いが薄れてしまうので、税法ではこれを経費として認めてはいません。

交通反則金も経費としては認められず損金不算入となります。





法人税額から控除する所得税など

預貯金の利息や株式の配当金から所得税が控除されていることがあります。

利息や配当金といった利益のもとから所得税が直接控除されることを源泉徴収、源泉徴収された所得税のことを源泉所得税と呼びます。

源泉所得税は租税公課ではありますが前払いした税金です。そのため、納付する税金から控除することはできますが、経費とすることは認められません。


 

個人事業主が経費計上できないもの

個人事業主の場合、私的な支出を経費に計上する場合があるため、下記のものは経費計上できないとされています。


  • 個人的な支出

  • 所得税、住民税

  • 本人の社会保険料

  • 個人的な財産

  • 家族や親族に対する使途不明の支払い

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