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法人税の申告期限を過ぎてしまった場合どうなるのか?申告期限を延長できる条件とは?

更新日:2月23日


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法人税の申告期限

法人税の申告期限は、事業年度終了日の翌日から2月以内、つまり決算日の翌日から2月以内です。例えば、3月31日が決算日であれば5月31日までに申告しなくてはいけません。8月31日が決算日なら申告期日は10月31日です。





期限までに申告できなかったらどうなるのか

期限後に自ら申告した場合


期限内に申告ができなかった場合でも、できるだけ早く自ら確定申告と納税を行えば、ペナルティとして課されることは延滞税の支払いのみです。税務署に指摘されるまで無申告のまま放置した場合と比べるとペナルティはかなり軽く済むため、確定申告の期限を忘れていた場合は、気づいたタイミングで可能な限り早く申告をすることが大切です。このような申告期限を過ぎてからの申告を期限後申告といいます。

ただし、申告する前に税務調査が入り、税務署が所得金額や税額を確定させる通知が届いた場合は、期限後申告を行うことはできません。




税務署に指摘されるまで放置した場合


税務署に指摘されるまで確定申告を行わないまま放置した場合、税務調査が入る可能性があります。税務調査では、税務署が所得金額や納めるべき税額を判断して納税額の通知を行い、通知を受け取った納税対象者はその決定にもとづき税金を納付しなければなりません。税務署の指示に従わない場合は督促が行われ、それでも税金を納付しないと財産差し押さえなどの処分が下されるケースもあります。


 




法人税の申告期限を過ぎてしまった場合どうなるのか?申告期限を延長できる条件とは?






職場の同僚


法人税の申告期限を過ぎてしまった場合

申告期限を守らないと、取引先や金融機関からの信用が低下したり、融資の審査が厳しくなったりする可能性がありますが、それ以外にペナルティも発生します。どのようなペナルティが科されるかは、期限内申告か無申告かによっても違いがあり、悪質かどうかによっても異なります。



  • 延滞税

  • 無申告加算税

  • 重加算税

  • 青色申告の取消




延滞税

延滞税は、納税が期限に遅れたことに対するペナルティとして課される税金です。

原則として、定められた納付期限までに納税を行わないと、その翌日から実際に納付した日までの日数に応じて延滞税が課されます。たとえ期限内に申告をしても、納税が期限に間に合わなかった場合は延滞税が発生するので注意しましょう。





無申告加算税

無申告加算税とは、期限までに申告書を提出しなかった場合のペナルティの意味合いで課される税金です。



無申告加算税の税率


  • 法定申告期限後に申告した場合:15%

  • 納付すべき税額が50万円を超える部分:20%

  • 納付すべき税額が300万円を超える部分:30%

  • 税務署から指摘される前に自主的に期限後申告をした場合:5%



無申告加算税が免除される要件


  • 法定申告期限から1か月以内に自主的に申告している

  • 期限後申告で納付すべき税金の全額を法定納期限(期限後申告の場合は申告書を提出した日)までに納付している

  • 期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていない




重加算税

粉飾や隠ぺいなど、意図的に申告期限を過ぎたケースで課されます。

申告内容が悪質だと判断されると課せられることが多いです。重加算税の金額は、無申告の場合は本来納めるべき税金の40%、申告済みの内容に嘘やごまかしがあった場合は本来納めるべき税金の35%です。仮に無申告で重加算税を納めなければならなくなった場合、重加算税のみで本来納めるべき税金の40%となり、そこに延滞税や無申告加算税といった他のペナルティも合わせると、実質の納税額が、期限内に本来納めるべき税金の倍近くなる可能性もあります。





青色申告の取消

青色申告をしている法人の場合、2期連続で期限内に申告がなされないと、青色申告の承認が取り消されます。承認が取り消されると、1年間は再申請ができなくなります。青色申告ができないと、赤字になった金額である欠損金の繰越控除や、減価償却費を通常時より多く計上できる特別償却、一定額の法人税を控除できる特別控除など、法人におけるさまざまな節税メリットを受けられなくなってしまいます。





法人税の申告期限を延長できる条件

国税庁が判断した地域や対象者に当てはまる

災害をはじめとした予測できない問題により、税金の申告、納付が困難であると国税庁が判断した場合です。国税庁から地域や対象者が指定され、それに該当する場合は申請手続きをおこなわなくても申告期限が自動的に延長され、納付期限も同時に延長されます。

対象となる地域や人、延長後の期日は官報で確認できるため、該当しそうな場合は確認しておくとよいでしょう。





個別のやむを得ない理由がある

国税庁からの指定はない場合でも、個別の事情により申告期限の延長が認められることもあります。


  • 税務を依頼していた税理士事務所が何らかの理由で業務ができなくなった

  • 経理担当部署が正常に機能せず、業務体制が維持できない

  • 避けられない事由により会社全体が正常に機能していない


予測できず避けようのない問題や、不慮の事故などが発生した場合は延長が認められやすいです。いずれの場合も個別の判断がおこなわれるため、必ずしも認められるとは限りません。





決算が確定しない

会社の定款により、決算が確定しない場合も申告期限の延長が可能です。


  • 会計監査人の監査を受けなければいけない

  • 定款で定時株主総会の招集時期が毎事業年度の3ヵ月以内とされている


事業年度が終了した日から、3ヵ月経過してから定時株主総会をおこなう場合は、法定申告期日までに決算が確定しません。法人税の申告期限である決算日から2ヵ月以内を守ることは不可能です。

この条件に当てはまる会社は、申請をおこなうことで申告期限の延長が認められ、定款が変わらない限りは翌年以降もずっと延長された期日が適用されます。





法人税の申告期限を過ぎそうな場合の対策

法人税の申告期限に提出できそうなものはする

法人税の申告には、決算報告書や法人税申告書、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書などさまざまな書類が必要です。

この中でも期限内に提出すべきものは法人税申告書などの申告書です。

まずは期限内に申告書を提出し、後日他の書類を準備すれば申告を行ったことになります。

原則としてペナルティが課されることはありません。

申告期限を過ぎそうな場合は、まずは申告書だけでも提出し、後日早めに他の必要書類も提出しましょう。





税務署や税理士に相談する

法人税の申告には、さまざまな書類の準備や手続きがともないます。

申告期限を過ぎそうな場合は、税務署や税理士に相談してください。

確定申告書の提出期限延長の特例を受けられたり、無申告加算税の免除申請を案内してもらえる可能性があります。

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