
法人の税金の種類と申告期限についてわかりやすく解説
法人の税金の種類
法人税
地方法人税
法人住民税
法人事業税
特別法人事業税
消費税
法人税
法人税とは、法人が得た利益に対してかかる税金です。
法人税は会社ごとに税額を計算した上で、所轄の税務署に申告・納税します。
法人でも公益法人・人格のない社団・公共法人は、法人税の課税対象にならないことが多いです。
法人税の計算方法
法人税は(法人税額=課税所得×法人税率-控除額)で計算します。
注意点としては、会社の利益ではなく、所得に対して課税されること。
所得は益金ー損金の計算で求められます。法人税率は一律23.2%です。
※下記の条件を満たす場合は、税率が15%に下がります。
資本金が1億円以下の中小法人
年800万円以下の所得金額
地方法人税
地方法人税は、法人が得た利益に対してかかる税金です。国から各自治体に配分する地方交付税の財源となります。
地方法人税ですが、地方自治体ではなく国に納める税金です。
地方法人税の計算方法
法人税×税額(10.3%)=地方法人税
※地方法人税を計算するためには、まず法人税を計算する必要があります。
法人住民税
法人住民税は、法人の事業所がある地域に納める地方税です。
税率は地方自治体によって異なり、割合が一律だったり、資本金・所得に応じて割合が変わる自治体もあります。会社の所得が同じでも事業所がある地域によって支払うべき税金の金額が異なります。
法人住民税の計算方法
法人住民税 = 法人税割 + 均等割
法人税割は、地方自治体によって税率が定められいます。
均等割は、法人の資本金額と従業員数によって定額で決められています。
※事業所のある地方自治体のホームページから税率と均等割をご確認ください。
法人事業税
法人事業税は、事業を行うために利用する道路・消防・警察などの公共サービスや公共施設の経費を、一部負担することが目的の税金です。
そのため、納付先は事業所のある地方自治体に税金を支払います。
法人事業税は所得が赤字の場合は、支払う必要はありません。
法人事業税の計算方法
法人事業税額=所得×法人事業税率
法人事業税率は、法人の種類、課税所得、事業開始年度によって異なります。
※各都道府県によっても税率は異なるため、地方自治体のホームページで事前に確認しておきましょう。
特別法人事業税
特別法人事業税とは、地方法人課税における税源偏在の是正を目的として、法人事業税の一部を分離して導入された国税です。特別法人事業税は、単独で納めるのではなく、法人事業税と併せて納付します。法人事業税の申告書・納付書のなかに特別法人事業税に関する項目があるので、そこに記載して申告・納付を行います。
特別法人事業税の計算方法
特別法人事業税=所得割額または収入割額×特別法人事業税の税率
※法人事業税と申告・納付する税金であり、税率は法人の種類で変わってきます。

法人税の申告期限
法人税の申告期限は、事業年度終了日の翌日から2月以内、つまり決算日の翌日から2月以内です。例えば、3月31日が決算日であれば5月31日までに申告しなくてはいけません。8月31日が決算日なら申告期日は10月31日です。
申告納税制ごとの期限
法人税は申告納税制であり、中間申告分と確定申告分に分けて納めます。
中間申告分の納付期限は、事業年度開始日から6か月経過した日から2か月以内です。
確定申告分は、事業年度終了日の翌日から2か月以内とされています。
前事業年度の法人税額が20万円以下または設立初年度の法人の場合、中間申告分を納める必要はありません。
申請により延長した場合の期限
法人税は、定款に定時株主総会を事業年度終了後3か月以内に行う旨の規定があり、管轄の税務署に、定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書を提出することで申告期間を1カ月引き延ばすことができます。
ただし納付期限は延長されないため、事業年度終了日の翌日から2か月以内に見込み額での納税が必要です。
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