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業務委託契約書とは?該当する契約と業務委託契約書の種類を解説

更新日:2月26日


契約書にサイン

業務委託契約書とは、仕事を外部に委託するとき、業務内容や契約における条件などを記載した文書です。誰にどのような仕事を委託したのか、業務範囲・報酬・納期などを明確に記した業務委託契約書があれば、双方の捉え方などに違いがあったときでも未然にトラブルを防ぐことができます。この記事では、業務委託契約に該当する契約と業務委託契約書の種類を解説します。

 



業務委託契約書とは

業務委託契約書とは、業務を委託する側と業務を受託する側が締結する契約書です。 業務委託契約書には、委託する業務内容や条件、問題が発生した場合の対処方法などが記載されています。 なお、口頭やメールで業務内容と条件を連絡して依頼した場合でも、委託者と受託者双方の合意があれば、業務委託契約は成立します。





雇用契約との違い

雇用契約とは、企業などの雇用主と個人などの労働者が結ぶ労働契約のことです。労働者は正社員や契約社員、パート・アルバイトといった雇用形態にかかわらず、指揮命令権者である雇用主の指示に従って業務を遂行します。雇用契約では、あらかじめ定められた労働条件にもとづいて、労働者が雇用主に対して労働力を提供します。雇用主側はその労働の対価として、給与を支払う義務が生じます。業務の完遂や成果物の完成に対して報酬を支払う業務委託契約とは異なり、労働の対価として給与を支払うのが雇用契約の特徴です。業務委託契約では受託側が業務の進め方について制約に縛られないのに対し、雇用契約では労働者は従業員となり、従業員は雇用主の指示に従う必要があります。





派遣契約との違い

派遣契約とは、派遣会社と派遣先の企業が交わす契約形態です。派遣会社と雇用契約を結んだ派遣社員が、派遣先の企業の指示に従って業務にあたります。

派遣契約では、労働者は派遣先と直接雇用関係を結ぶわけではなく、あくまでも派遣会社と契約を結びます。さらに派遣先の企業には労働者に対する指揮命令権があるため、勤務時間や業務のやり方を指定したり、社内ルールの遵守を求めたりすることが可能です。

業務委託契約は、先述のとおり依頼者と受託者は基本的に対等の立場であり、仕事の進め方を指示することはできません。契約上、指揮命令権が行使されるかどうかという点で、業務委託契約と派遣契約は異なります。


 


業務委託契約書とは?該当する契約と業務委託契約書の種類を解説



 


パートナーシップ


業務委託契約に該当する契約

請負契約

請負契約とは、注文者が受注者に仕事の完成を依頼し、完成後に報酬を支払うことを約束する契約です。受注者は仕事を完成しなければ報酬を受け取ることはできず、納品物や成果物が決まっているため、期日通りに完成させることが必要となります。

成果や期日などの基準を満たしていない場合には修正し、再度納品などを経て完成させることで報酬が発生します。





委任契約

委任契約とは、発注側が委託した業務を受注者に委任する契約です。

当事者の一方が法律行為をする相手へ委託し、承諾してもらうことで効力を生ずる契約といえます。仕事の完成や成果物の納品ではなく、委託された業務(法律行為)を遂行することを委任する契約であるため、契約期間に指定された業務を行うことで報酬が発生します。





準委任契約

準委任契約とは、業務の内容が法律行為に該当しない契約です。

委任契約と同様に、委託した業務の遂行で報酬が発生しますが、業務内容が法律行為に該当しないといった違いがあります。


 


ビジネス契約


業務委託契約書の種類

定額報酬型

定額報酬型とは、毎月、一定の金額を報酬として支払う業務委託契約です。

継続した業務を任せるときに結ぶことが多い業務委託契約といえます。

税務や会計の専門家がいない企業などが、外部の税理士などの専門家に毎月顧問料を支払い、会計処理や税務相談などをのサービスを受けるケースなどが該当します。




時給計算型

時給計算型とは、受託業務に費やした稼働時間数に対し、時給単価をかけた報酬が支払われる業務委託契約です。

仮に業務が十分な成果に結びつかない場合でも、作業に時間をかけた分が報酬として発生します。時間ベースで報酬が計算されるため、派遣との線引きが不明確になりやすく、派遣法の適用を逃れるための偽装請負と指摘されないように注意が必要です。

発注側が受注側に、作業に関する指示を直接行うと、偽装請負と判断されてしまう恐れがあります。





成果報酬型

成果報酬型とは、業務による成果で報酬が変動する業務委託契約です。

製造を依頼された製品を完成させ、引き渡したりすることにより報酬が発生します。

他にも完成させた成果物の量によって、報酬額が決定するケースもあります。





単発業務型

単発業務型とは、一度きりの業務を委託する業務委託契約書です。

継続しない業務を委託する取引であるため、税理士に年に一度の確定申告のみを依頼するときなどのケースが該当します。




成功報酬型

成功報酬型とは、業務が成功したときに報酬を支払う業務委託契約です。

たとえば弁護士に訴訟手続を依頼し、勝訴になったときに成功報酬が発生するケースなどが該当します。どのような状況であれば報酬が発生するのか、発生条件を業務委託契約書に明確に定めておくことで、トラブルを防ぎやすくなります。

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