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事業売却とは?事業譲渡・会社売却との違い、事業売却の流れを解説


ビジネス会議


事業売却とは

事業売却とは、事業の全部または一部を、他の会社や個人に対して売却する行為のことです。売却対象となる資産と負債が、取引行為として個別の移転手続等を経て移転・承継されます。赤字事業、成長事業、ノンコア事業など自社の経営戦略に合わせて、自由に売却する事業を選択することができます。





事業売却とは?事業譲渡・会社売却との違い、事業売却の流れを解説



 



アナリスト


事業譲渡・会社売却との違い

事業譲渡との違い

事業譲渡は、事業の全部または一部を他の会社に譲り渡すことを指し、事業売却と事業譲渡は、一般的に同義とされています。 会社法などでは、事業の一部を売買する行為を事業譲渡と呼ぶため、事業売却は法律上、「事業譲渡」で覚えておきましょう。





会社売却との違い

会社売却とは、事業売却のように事業の一部門を売買するのではなく会社の経営権そのものを第三者に売却することを指します。

会社売却が契約など包括的に事業を引き継ぐのに対し、事業売却では個別に各種契約を締結し直す必要があります。


 


ブレーンストーミング


事業売却の目的

経営の効率化を実現

事業売却を行う際、経営の効率化を目的とするケースが少なくありません。複数の事業を持つ会社は、選択と集中を迫られることがあります。会社の財務状況が悪化したケースでも、赤字事業を売却して経営を効率化させることがあります。





事業再生

事業再生も、事業売却の目的です。事業再生とは、業績不振・債務超過などの事業を立て直すことを指します。会社に後継者がいない、会社が赤字である、というケースでは、顧客・取引先への影響力が大きい事業を他社に売却して事業・従業員を守ります。自社の力では存続できないので、資金力がある他の会社へ売却して事業を存続させます。


 


事業売却の流れ

  1. 売却事業・売却先の決定

  2. 買い手側による条件提示・基本合意

  3. デューデリジェンス

  4. 条件の最終調整、取締役会での決議

  5. 事業譲渡契約書の締結

  6. 事業の移転手続き

  7. 株主総会での特別決議、株主への通知・公告

  8. 各所への届出・許認可の取得

 


1.売却事業・売却先の決定

事業売却の目的を明確化します。売却後のイメージと売却する事業部門が整理できたら、売却先を探します。





2.買い手側による条件提示・基本合意

事業売却先候補が見つかり、TOP面談、現地視察などを経て、売り手買い手の売却に向けた諸条件のすり合わせがはじまります。

お互いの条件が合致し、事業売却の意思が固まったところで、基本合意書の締結です。





3.デューデリジェンス

買収前に売り手側に対し行われるのが、デューデリジェンス(買収監査)です。デューデリジェンスでは、財務・法務・税務などのさまざまな面から、売り手企業の抱えている問題点やリスクが検証されます。





4.条件の最終調整、取締役会での決議

デューデリジェンスの結果をふまえて条件を最終調整し、契約締結に向けて取締役会で事業売却を決議します。





5.事業譲渡契約書の締結

取締役会の決議が終わったら、両者で事業譲渡契約書を締結します。





6.事業の移転手続き

事業売却の場合、事業譲渡契約書を締結しただけではすべての資産や負債を移動できません。そのため、債権や債務をはじめ従業員の雇用など、個別の契約が必要なものに関しては別途手続きを行います。





7.株主総会での特別決議、株主への通知・公告

事業売却を行う場合であっても、買い手が売り手の議決権の10分の9以上を持っている親会社である場合や、売却の対価として支払う金額が買い手の純資産額の5分の1を超えない場合などには、株主総会を開催して特別決議を行う必要はありません。

しかし、それ以外の事業売却については、株主総会の特別決議を経て3分の2以上の株主から信任を得なければなりません。そのため、株主への通知や官報での公告が必要となります。





8.各所への届出・許認可の取得

事業売却に関して監督官庁への届出や業務に必要な免許や許認可などを取得すれば、事業売却に関する手続きはすべて終了します。

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